自転車に関する道路交通法が改正されました。

令和6111日より自転車に関する道路交通法が改正されました。
『運転中のながらスマホ』『酒気帯運転及び幇助』に関する罰則が強化されました。
詳細につきましては警視庁のホームベージをご確認ください。

自転車運手中に他人にケガを負わせ賠償責任が発生した場合に対応するには個人賠償責任特約がお役にたてるかもしれません。
個人賠償責任特約は日常生活における偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合などに対応して
おりますのでまだ付保されてない方はご検討ください。
火災保険や自動車保険などに特約で付帯できますのでご自身の保険を今一度ご確認ください。

個人賠償責任特約で安心した日常生活を送りましょう!

 

 

→パンフレットをPDFで見る